静岡商業高等学校ウェブサイトのご利用にあたって
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このサイトは静岡商業高等学校公式ホームページです。
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個人情報について
このサイトを通じてご提供いただく個人情報の取り扱いについては、静岡商業高等学校個人情報保護基本方針および同規程に則り、適正に管理を行い、当該の目的以外での使用はいたしません。
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静岡商業高等学校は、コンテンツ(第三者から提供された情報またはリンク先の情報も含む。)の正確性・妥当性・適法性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
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電子メールについて
発信元や通信の事由が明確でない電子メールに関しましては、お応えしかねる場合がございますのでご了承ください。
個人情報保護規程
静岡商業高等学校個人情報保護規程について
個人情報保護の取り組みについて
2005年4月「個人情報保護法」が全面施行されました。
静岡商業高等学校でも、そのデータの取扱いにおいてはより慎重を期すべきと判断し、個人情報保護法に対応する形で静岡商業高等学校「個人情報保護規程」を作成いたしました。
個人情報保護方針
- 静岡商業高等学校は静岡商業高等学校が保有する個人情報について『個人情報保護規程』を遵守し、個人情報を適切に保護します。
- 提供いただいた個人情報の利用、提供は本校の業務に必要不可欠な範囲内に限定します。
- 個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守します。
※提供いただいた個人情報(氏名・卒年・住所・連絡先等)について、訂正および活用の停止を希望する場合、静岡商業高等学校事務室までご連絡下さい。
静岡商業高等学校個人情報保護規程
目的
第1条 この規程は、静岡商業高等学校(以下、「本校」という)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理および保存を図り、もって本校における個人の権益およびプライバシーの保護に資することを目的とする。
定義
第2条 この規程において「個人情報」とは、本校生徒に関する情報であって、本校が業務上取得し、または作成したもののうち、当該情報に関わる個人(以下、「情報主体」という)が識別され、または識別されうるものをいう。
2 この規程において「個人情報管理者」とは、本校の校長、教頭、教職員、事務室等個人情報を管理する立場にある者をいう。
責務
第3条 本校事務室は、情報主体のプライバシーの保護に努めなければならない。
2 本校事務室の勤務員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、または不当な目的に使用してはならない。
収集の制限
第4条 個人情報の収集は、本校の活動・運営のための諸業務(以下、本校の業務という)に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2 個人情報の収集は、思想、信条および信教の調査を目的としてはならない。
3 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。
利用および提供の制限
第5条 個人情報の利用は、本校の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2 個人情報は、次に掲げる場合を除き、これを情報主体以外に提供してはならない。
本校の業務に必要不可欠の場合
情報主体の同意がある場合
法令に基づく提供依頼があった場合
前3号のほか、情報主体以外への提供基準に合致する場合
適正管理
第6条 個人情報管理者は、個人情報の安全性および信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下、「所管情報」という)の漏えい、滅失、き損および改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報管理者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。
業務の依託
第7条 個人情報の取扱いを含む業務を学外に依託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。
学外要員の受入れ
第8条 前条の規程は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。
開示の請求
第9条 情報主体は、自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書を、当該個人情報管理者あてに提出して行うものとする。
3 第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りでない。
訂正の請求
第10条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
2 前条第2項の規定は、訂正の請求について、これを準用する。
3 第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じるものとする。
不服の申立て
第11条 情報主体は 、個人情報の取扱いに関し、校長、教頭、教職員、事務室に不服申立てをすることができる。
2 不服申立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
3 調査小委員会本条第3項の調査、確認の結果を当該情報主体に直接通知するとともに、可及的すみやかに校長または教頭もしくは静岡商業高等学校事務室に通告する。
施行細則
第12条 個人情報の情報主体以外への提供基準、個人情報の適正管理に関する指針、情報主体による不服申立ての手続など、この規程の施行細則は本校が定めるものとする。
規程の改廃
第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、校長が行う。
附則
この規程は、2017年12月から施行する。